【アパート経営の経費とは?】確定申告時に経費申請できる項目を徹底解説!

アパート経営の確定申告で申請できる経費について一覧で知っておきたい

アパート経営の確定申告で申請できる経費の具体的な内容を理解しておきたい

不動産投資をしている方の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

アパート経営に関する確定申告では、それに関連する様々な支出を経費として申告することができるため、申告できる項目や内容を知っておくことで、税金を大幅に削減することができます。

そこで今回は、アパート経営で得た不動産所得の確定申告における経費について、項目や具体的な内容をご紹介します。

また、久和不動産では、アパート経営に関するご相談はもちろん、その他不動産に関するあらゆる質問や疑問を解決しています。

不動産に関するお悩みを抱えている際は、ぜひお気軽にご相談ください!

アパート経営と確定申告

まずはじめに、アパート経営と確定申告について簡単にご説明します。

アパート経営における確定申告とは、一年間のアパート経営によって得た所得を税務署に申告することを指します。

例えば、2024年の一年間の間にアパート経営によって得た所得を、翌年2025年に申告するといった具合です。

確定申告は、アパート経営を行う全ての方が申請しなければならないものであり、所得に応じて納める税金が異なります。

また、アパート経営による所得の確定申告については、「【アパート経営の確定申告は簡単!】具体的な方法や関連手続きを徹底解説!」にてより詳しく解説しているので、気になる方はぜひこちらもご覧ください!

アパート経営における経費とは?

次に、アパート経営における経費についてご説明します。

アパート経営における経費とは、アパートの経営によって発生した支出のことを指します。

アパート経営による経費は、確定申告の申告時に所得の額から差し引くことで、実際に納める税金の額を大幅に減らすことができます。

例えば、100万円の所得があり、経費が50万円だった場合は、所得から経費を差し引いた残りの50万円に対して税金が課せられます。

つまり、確定申告時に経費を正確に申告することができれば、税金として納める額を減らすことができるのです。

【関連記事】
・「【個人事業主のアパート経営】具体的な取り組み方やメリットをプロが解説!
・「【失敗しない】アパート経営の初期費用を抑える方法や考え方を徹底解説!

確定申告時に経費として申請することができるもの

本項目では、確定申告時に経費として申請することができるものについて、以下の9つの項目に厳選してご紹介します。

1, 税金
2, 保険料
3, 利息費用
4, 不動産会社への支払い
5, 広告宣伝費
6, 通信費 / 水道光熱費
7, 清掃費 / 原状回復費 / 修繕費
8, 減価償却費
9, 手数料 (金融機関 / 不動産会社)

アパート経営に関する経費は、上記以外にも多く存在します。

実際に経費として申請することができるかどうかについては、「アパート経営による支出かどうか」を基準に考えると良いでしょう。

また、経費として曖昧なものを申請する際には、税理士や専門家に相談した上で、適切に判断することをオススメします。

① 税金

確定申告時に経費として申請することができるものの1つ目は「税金」です。

アパート経営を含めた不動産投資では、様々な税金がかかりますが、それらは全て経費として計上することができます。

以下は、アパート経営に関わる税金の例です。

1, 不動産取得税
2, 固定資産税
3, 登録免許税
4, 都市計画税
5, 相続税

② 保険料

2つ目は「保険料」です。

アパートを経営する際には、有事の際に物件や入居者を守ることができるよう、いくつかの保険に加入しておくことが一般的です。

火災保険や地震保険など、保険料として支払うものは、経費として計上することができます。

③ 利息費用

3つ目は「利息費用」です。

アパート経営における利息費用とは、金融機関からの借入を行った際の金利を指します。

アパート経営を行う際は、初期費用を金融機関から借り入れることが一般的であり、それらの借入に紐づく利息費用は、経費として計上することができます。

④ 不動産会社への支払い

4つ目は「不動産会社への支払い」です。

不動産会社への支払いとは、賃貸仲介会社や、アパートの管理を委託する管理会社へ支払うお金を指します。

これらの会社に支払うお金は、アパート経営における経費の中でも比較的大きい額の支出となるため、しっかりと経費として申告することが重要です。

⑤ 広告宣伝費

5つ目は「広告宣伝費」です。

アパート経営における広告宣伝費とは、物件の入居者募集や販売の際に発生する費用を指します。

入居者や購入者を募集する広告宣伝費についても、他の経費と同様に、アパート経営に欠かせない費用として経費で計上することができます。

⑥ 通信費 / 水道光熱費

6つ目は「通信費 / 水道光熱費」です。

物件の運営に必要な電話料金やインターネット使用料、さらには物件の水道、電気、ガスなどの光熱費も経費として計上することが可能です。

これらは共益費として入居者から回収できる場合もありますが、オーナーが負担する場合は経費となります。

⑦ 清掃費 / 原状回復費 / 修繕費

7つ目は「清掃費 / 原状回復費 / 修繕費」です。

清掃費や原状回復費、修繕費についても、アパート物件を維持するための費用として、経費で計上することが可能です。

これらの作業は、まとめて一社の不動産管理会社に依頼することが理想的ですが、異なる業者に別々で依頼する場合もあります。

⑧ 減価償却費

8つ目は「減価償却費」です。

アパート経営における減価償却費とは、アパート物件を購入した際に、一度に全ての額を計上せずに複数年に分割して計上する際の費用です。

減価償却費は、建物の耐用年数に基づいて計算され、購入価格から土地の価格を除いた金額を耐用年数で割ることで求めることができます。

毎年の減価償却費も、経費として計上することができます。

⑨ 手数料 (金融機関 / 不動産会社)

9つ目は「手数料」です。

金融機関へ送金する際の手数料、賃貸仲介会社や管理会社へ支払う手数料なども、経費として計上することができます。

各手続き時に発生する手数料は、経費として認識しておくには手間がかかりますが、総額で考えると比較的大きな額となるので、しっかりと申告しておくことをオススメします。

アパート経営のお悩みは久和不動産まで

いかがでしたでしょうか。

今回は、アパート経営の確定申告における経費について、その概要や具体的な項目についてご紹介しました。

前述したように、アパート経営による不動産所得に課せられる税金は、計上する経費の額によって削減することが可能です。

税理士や不動産会社と協力し、経費として計上できるものはしっかりと申告することが、アパート経営の利益率を向上させるポイントと言えるでしょう。

また、久和不動産では、不動産投資やアパート経営に関するご相談をいつでも受け付けています。

不動産に関連するお悩みを抱えている際には、ぜひお気軽にお問い合わせください!

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